資産除去債務に関する開示対応業務

弊社では、資産除去債務に関する開示対応業務を実施しております。
株式会社yenbridge(エンブリッジ)では、資産除去債務に関する開示対応について、資産除去債務に関する評価会社と連携することにより ワンストップでサービスを実施します。 資産除去債務に関する開示対応は当社のみで対応が可能です。
1.資産除去債務に関する会計基準の公表
2008年3月31日:企業会計基準委員会(ASBJ)
《資産除去債務に関する会計基準》(企業会計基準第18号)
《資産除去債務に関する会計基準の適用指針》(企業会計基準適用指針第21号)
上記会計基準及び会計基準適用指針が公表され、資産除去債務の計上が2010年4月より開始されることになります。
※早期適用も可能です。
対象企業
・上場企業:東証、大証、マザーズ、JASDAC、ヘラクレス等の市場に株式上場している会社
・上記上場企業の子会社(海外含む)等の“連結決算”グループを構成する各関係会社
・その他、会社における大会社に該当する会社
2.資産除去債務とは
具体的には、原子力発電施設、定期借地権の原状返還義務、賃借建物に係る造作の撤去義務(原状返還義務)、
有害物質(PCB、アスベスト)の除去義務、鉱山等に係る原状回復義務、産業廃棄物処理場の後処理義務等が計上対象になるものと思われます。
また件数的に最も多いことが想定されるのは、賃借物件に係る原状返還義務かと思われます。
これらの義務が将来的に発生する場合には、当該義務に対して発生する費用を認識し、事前に計上することが必要となります。
| 「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、
当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。 この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、 有形固定資産の除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する という義務も含まれる。 《資産除去債務に関する会計基準》(企業会計基準第18号)より |
資産除去債務の対象費用

3.資産除去債務に関する会計基準の義務(環境債務の計上)
資産除去債務に関する会計基準上の義務
@金融商品取引法の対象事項
A内部統制に該当(経営者責任)
資産除去債務に含まれる環境債務
・現時点では、資産除去債務に該当する環境債務のみを計上することが求められます。
・それ以外の環境債務の開示は自主的な開示(引当金に該当するかどうかは各社の判断)
4.債務計上と会計処理
- 債務として計上
資産除去債務を認識した際に、有形固定資産除去に要する割引前キャッシュフローを見積り、 割引後の金額を算定いたします。尚、見積自体が困難な場合は、見積もり可能となった時点で算定します。
※割引前キャッシュフローの算出にあたっては、内部統制の観点から合理的・客観的な算定根拠が求められます。 - 両建て処理
資産除去債務を負債として計上すると共に、当該負債の計上額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加算します。 - 費用分配
当該有形固定資産の残存耐用年数等にわたり、減価償却を通じて各期に費用分配します。
資産除去債務に関する業務イメージ
【ご参考情報】
弊社代表の山下章太が、週刊ビル経営に「資産除去債務」に関するコラムを掲載致しました。
題名:国際会計基準対応と企業の不動産戦略に及ぼす影響(第4回)
週刊ビル経営は、
ビル経営者および不動産関係者のための業界新聞です。
発行部数:1回 6万1700部
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